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共有者に外国人がいる場合のトラブル

相続の問題で発覚!!もしも共有者に外国人がいる場合のトラブル

元来、トラブルが多いのが相続問題。

ただでさえトラブルが絶えない相続問題に、もし親族に外国籍の方がいた場合はどうなるのか?ということについて、ここでは以下3点の内容に沿って述べていきたいと思います。

 

-外国人と婚姻関係を結ぶ国際結婚の状況

-被相続人に外国人がいる場合のよくあるトラブルケース

-共有者に外国人がいる場合の共有財産の扱い

相続の問題で発覚!!もしも共有者に外国人がいる場合のトラブル

外国人と婚姻関係を結ぶ国際結婚の状況

昨今、国際結婚は珍しいことではなく身近なこと、日常的に起こりうることになってきましたが、実際のところ国際結婚事情はどうなっているのでしょう。

日本おける婚姻総数は1970年代前半に100万件を超えたものの、それ以降は右肩下がりの傾向で2017年には約60万件と、ここ50年間でもっとも低い数値になっています。


それとは逆に国際結婚は1980年代に上昇傾向に入り年間1万件以下だったのが、1990年代に入ると2万件を超えるようになりました。

ピークの2006年には全体の婚姻件数のうち、なんと約16件に1件が国際結婚でした。

2006年のピークを境に国際結婚は減少傾向に入ったようですが、これは2005年に政府が入国管理法を改正し、この時期、社会的に問題になりました偽装国際結婚を排除しようと動きがあったことと、また2011年の東日本大震災があったことが減少傾向の要因になったようです。 でも、このまま減少傾向が続くことはないと思われます。

それは政府が近年、外国人の受け入れを積極的に進めているからです。

2019年4月には外国人労働者向けの新在留資格ができ、入国管理局も出入国在留管理庁へ格上げされ外国人の受け入れが明確化されたこともあり、そういった国の政策と相まって国際結婚も増加することでしょう。

それとは反対に日本人同士の結婚は減少傾向にあり歯止めがかからなくなっており、さらなる婚姻数と出生数の減少は確定した未来といえるでしょう。
それに伴い国際結婚も選択肢の一つとしてみなされ、国際結婚カップルが増える理由の一つになると思われます。

被相続人に外国人がいる場合のよくあるトラブルケース

そもそも初婚が国際結婚であるという場合だけではなく、再婚相手が外国人であることも多いということが考えられます。
ではここで、再婚相手が外国人の場合、相続で起こりうるトラブルの事例を見てみます。

ケース1:後妻の外国人妻との相続トラブル

 田舎に暮らす父は母に先立たれ、その後に外国人の女性と再婚しました。再婚したのは知っていましたが特に後妻とは交流はありませんでした。その父が他界し自分を含め、3姉妹が実家を相続することになりましたが、3姉妹とも思い出の詰まった実家をよくわからない後妻の外国人妻に相続させるのは納得できないという思いが強くありました。

3姉妹は後妻に実家を相続させるならいっそのこと売却を考えていましたが、共有者である後妻が同意してくれず話が進まず困っておりました。

最終的には話が進まず数年間争った後、心的負担を考え共有関係を解消するため、自身の共有持分を売却する選択をされたそうです。

このように、父が外国人と再婚したことを当時は気に留めていなかったものの、いざ相続の問題が発生した場合お互いの心情的な面など、親族に外国人がいるということは意思疎通がなかなか難しいことと思われます。

-ケース2:外国人妻との間に生まれた孫が不動産を相続したトラブル

ご主人が亡くなりその妻と一人息子が不動産相続をすることになったそうです。ただ息子さんもすでに亡くなっているため、その息子(孫)に代襲相続する形となりました。

ここで問題は、息子の配偶者は中国人だったのです。息子さんが亡くなった以降は、元々嫁姑の関係が良くなかった中国人妻は孫を連れて中国に帰ってしまいました。
血の繋がった孫にも会えず、まだ成人していない孫が代襲相続するといっても結局は中国人妻のものになってしまうので、今回の不動産相続にも納得していないそうです。

相続登記するにも、海外にいる孫の公的資料を集めるのにも苦労されており、また今となっては自身が亡くなったあと孫に不動産を相続させたくないとも考えているそうです。
独り身のため老人ホームに入ることを考えていますが、持ち家も売却できず困っていたところ共有持分の売却を知り、共有状態を解消されたそうです。

共有者に外国人がいる場合の共有財産の扱い

この場合、被相続人が日本人であれば相続人の国籍にかかわらず、日本の法律が適用されます。その上で相続人が国内に住んでいるかどうかは問いません。
相続にあたってほとんどの場合、相続人が単独であることはなく、複数の相続人の中に外国人がいるととても大変な手続きを踏まなければなりません。

まず、遺産分割協議書を作成し外国人相続人にサインをもらわなければならないのですが、法的にたしかなものにする為に現地の公証人に行ってもらいます。
また相続人の戸籍謄本、住民票、実印や印鑑証明など必要なのですが、ほとんどの外国には日本のような戸籍制度はありませんし、印鑑などもありません。そこで相続人の本人確認、サイン認証などを公証する「宣誓供述書」が必要になるわけです。
遺産分割協議書と共に現地から送られた宣誓供述書と翻訳文を添付して法務局に提出することになります。

共有者に外国人がいる場合の共有財産の扱い

以上で述べた事例を見ただけでも相続の問題を考えると親族に外国人がいた場合、文化の違いや法律的な問題で難しく手間がかかるため、まずは専門家にご相談することを是非お勧めします。

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