兄弟で相続する可能性がある共有名義不動産は、コロナ禍の今こそ備えるべき【共有不動産対策】です。
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大にともない、私たちの将来に対する不安も募るばかりです。今回はもしもの時を想定し共有名義不動産を相続する可能性がある場合の3つの対策ポイントをお話しします。
・「家族会議」による財産や相続に伴う課題の把握
・相続時によく発生するトラブルを理解すること
・不動産を共有名義で相続する場合の解決法
全国の男女を対象に「新型コロナウイルスと心の変化」に関する調査を実施したところ、自分が亡くなった場合身内に対して「迷惑をかけたくない」という回答が最も多く(66.5%)「貴重品を整理しようと思う」(13.1%)、「契約などの見直しをしようと思う」(11.7%)、「財産分与について話し合いをしたい」(4.5%)との順になりました。
また、41.6%もの人が「生前整理を意識するようになった」と答えました。
(https://www.kataduke-kaitori.com/)
日に日に増すコロナ危機に対して、今まさに自分たちの将来の不安を払拭すべく、身の回りのすべてのことを見直すべき時が来たように思います。
緊急事態宣言が解除され、外出自粛が緩和されましたが、引き続き新型コロナウイルス感染リスクが伴う中で常に非常時に備えなければなりません。
そんな中、高齢な親を持つ世代の方たちにとって今のコロナ危機をきっかけに、相続問題について兄弟や親子で話す機会を是非とも設けて頂きたいと思います。
親の財産の話を聞くことはなかなか難しいことですが、コロナ禍を口実にして是非とも「家族会議」を開き、以下のことなどを聞いてみましょう。
-財産のスケールを大まかに聞き出す(財産の把握)
-健康の話題を展開し、保険の内容を聞いておく(証券の置き場など)
-借金などないか確認しておく
ご両親が急に亡くなり、今まで仲が良かった兄弟でもトラブルに発展する可能性が高いのが相続問題です。ましてや兄弟それぞれが家庭を持ち、顔を合わす機会がめっきり減ったという間柄ならなおさらのことです。事前の対策はしっかりしておきましょう。
いくら事前に対策をとったつもりでも、いざ相続問題に直面すると色々なトラブルが起こりうるものです。
その中でも厄介な問題の一つが不動産です。
不動産は預貯金類と違って、1円に至るまで分割して相続することが難しいからです。
さらに、相続する財産が両親の持ち家のみというのはよくある話で、このようなトラブルはごく普通の家庭でもあり得ることなのです。
相続では、複数の相続人で遺産である不動産を共有するケースがあります。
いわゆる「共有名義不動産」です。
この共有名義不動産についてはいくつかの問題点があります。以下の問題点をしっかりと把握しておく必要があります。
・他の共有者が住んでいて売却出来ない
・住んでいないのに固定資産税を払っている
・収益不動産なのに利益の配分を受けていない
・抵当権がついていて、相続放棄すべきか悩んでいる
・老朽化による取り壊しの費用負担は誰がするのか
・遺言書が出てきて法定相続分ももらえない
ここで、共有名義不動産の解決法として以下の3つの方法があります。
-現物分割
-代金分割
-代償分割
現物分割は土地を分筆という登記上の区分を行った上で相続人各々が分筆された土地の所有者になるということです。
例えば、120㎡の土地を兄弟3人で40㎡づつ相続するといった形になります。
代金分割は共有名義不動産を売却し、持ち分に応じて代金を分配することです。
代償分割は相続人のうちの1人または複数人がなどの現物を取得し、その代わりに他の相続人に対してお金や財産を支払うことで遺産を分ける方法です。
しかし、相続人の間で共有名義不動産に対する考え方が同じならいいのですが、上記の3つの方法も意見が食い違うと解決が難しくなります。その場合は、自己の持ち分のみ売却するという方法があります。
共有名義不動産を全て売却することは共有者全員の同意が必要になりますが、自分で保有する持ち分に関しては他の共有者の同意がなくても売却することができます。
また、近年多く用いられている解決法として、家族信託という方法があります。
家族信託の活用によって、共有者としての権利は平等を保ちつつ家族信託によって管理処分権限を共有者の一人に集約しておくことで、諸問題を解決できます。
いずれにせよ、「備えあれば患いなし」です!
新型コロナウイルスの感染拡大の脅威を払拭すべく、今できることをひとつずつ確実に行うことが大切ですね。
以上、これらのことはその他にも色々と注意点などがあります。
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