今回は相続と共有持分売却について解説していきます。
具体的には、「相続が発生した際、不要な不動産を相続し、売却した方が良いのか、そもそも相続放棄をする方が良いのか」という点を中心に解説していきます。
相続放棄とは、初めから相続人にならないことになります。
♦参考条文
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続が起きると、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続人に相続されますが、相続放棄をすると、そもそも初めから相続人とならない扱いをされるので、すべての相続できる権利を失います。
相続財産が不要な土地ばかりで・・・という場合には、相続放棄をすることも一つの方法です。
次に持分の放棄について説明していきます。
相続放棄と言っても、せっかく価値のある不動産を放棄するのはもったいないと思う方もおられることでしょう。
一度相続して、売却し、現金を手にしようと考える人もいると思います。
もちろん、それができればよいのですが…
不動産を相続すると、仮に使用しなくても相続税や固定資産税等の費用が発生します。相続し、売却する場合には、その点を踏まえて検討することが必要です。
相続放棄もせず、ただ単に相続をしてしまうと、法定相続分の割合で、他の相続人と相続財産を共有することになってしまいます。
「それは、別にかまわないけど…」
と思っているかもしれませんが、共有になってしまうと、いざ処分したいと思ってもなかなかうまく進まなくなってしまいます。
処分するには他の共有者の同意が必要だからです。
もちろん、自己の共有持分のみを売却することはできますが、相続の際に共有状態にならないように遺産分割することがポイントです。
◆参考条文
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
「もう、共有持分を持っている必要が無いから放棄してしまおう」となり、実際に持分を放棄したとすると、その持分は他の共有者へ帰属する形になります。
「とりあえず、相続して、売却できなかったら、持分の放棄をすればいいや」と思う方もいるかもしれません。
しかし、その場合贈与税がかかって来る場合があるので注意が必要です。
まずは、共有状態を作らないということが一番ですが、そもそも共有不動産を相続してしまうケースもあるでしょう。
その場合は、相続放棄することも一つの方法ですが、相続して自己の共有持分を売却することで可決することもできます。
相続放棄は財産の一切を相続できなくなってしまうため、共有不動産の一つを相続したくないので、相続放棄をするというのは非常にもったいないことになってしまいます。
共有状態が発生してしまうタイミングは、「相続時」が非常に多いです。
仮に自分の代は共有状態でも構わないと思っていても、孫次の世代に面倒な問題を残してしまう可能性があるので、できるだけ自分の代で共有状態を解消させることを推奨致します。
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