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共有持分を有する人ができること、できないこと

今回は共有持分を持っているとどのようなことができるのか、分かりやすく解説していきます。

単独でできることもあれば、共有者全員の同意がいるケースも…その代表例をご紹介致します。

共有者が単独でできること

まずは、共有持分を持っている者が単独でできることです。

その代表例は・・・

①保存行為

②自己の共有持分のみの売却

大きくはこの2つといえるでしょう。


①保存行為について

保存行為って何?と思う方もいるかもしれませんが、一言でいうと、「原状を維持する行為」を指します。例えば、雨漏りの修理等がこの保存行為の典型例です。
共有者が単独でできること

建物の現状を維持する行為として、共有者が他の共有者の同意がなくても、単独ですることができます。

♦参考条文

民法第二百五十二条:「共有物の・・・(略)ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

②自己の共有持分の売却について
その他、共有者が単独でできることとして、自己の共有持分のみの売却があります。
当然、他の共有者の持ち分まで売却はできませんが、自己の持分のみの売却であれば、他の共有者の同意無くしてすることが可能です。

他の共有者の同意が無くても売却はできますが、後々のトラブルの防止のために、事前に知らせておいた方が良いです。

共有者の過半数の同意がいる場合

次は、共有者の過半数の同意がいる行為についてです。

こちらに関しては・・・

管理行為

がこれに当たります。


管理行為の具体例は、短期間の賃貸物件としての利用するケース、また、リフォームやリノベーションがその代表例です。

共有者の過半数の同意がいる場合

ここでのポイントは「共有者の過半数」についてです。

具体例をあげてみていきましょう。

例えばABCの3人がおり、ある不動産を共有していたとしましょう。その持分割合は、Aが5分の3、Bが5分の1、Cが5分の1とします。このような場合、BC二名が同意してもAの同意がないかぎり管理行為をすることはできない、と言うことになります。

すなわち、過半数の基準は人単位ではなく、持分単位で決まるということになります。

♦参考条文

民法第二百五十二条:「共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」

共有者全員の同意がいる場合

最後は、共有者全員の同意がいる場合です。

こちらは・・・

共有物に変更を加える場合です。


その代表例は、共有物全体の「処分」や「建物の解体」がこれに当たります。

共有者全員の同意がいる場合

考えてみれば当然なのですが、共有している不動産全部を売却する場合には、反対の者の意見を差し置いて売却することはおかしいですよね。


共有持分は基本的には通常の所有権と変わりないので、他の人から強要される筋合いもありません。

※長期の賃貸借も共有者全員の同意が必要

共有者の過半数がいる場合の例として、短期賃貸借の例をあげましたが、長期の賃貸借になると、共有者全員の同意が必要になる点は注意して下さい。

長期の賃貸借になってしまうと借地借家法という特別法で借主が手厚く保護されてしまい、制限が強いため、共有者全員の同意が必要になります。

♦参考条文

民法第二百五十一条:「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

いかがでしたでしょうか。

共有持分については、その行為によって他の共有者と調整を図らなければなりません。

自己の共有持分のみの売却であれば、他の共有者の同意無くして、売却することが可能なので、手っ取り早く売却できるメリットがあります。

一方で、本来他共有者の同意が必要なはずなのに、勝手にやってしまった・・・そのような場合はトラブルに繋がってしまうことも考えられるので注意が必要です。

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