昨今、夫婦で資金を出し合って、家や、マンションを共同購入するケースが増えています。共働きが増えてきた今、夫婦で家を買い、ローンが組めれば、立派な家を買うことができます。
夫婦で共同購入した場合の権利関係については・・・
<民法関連条文>
(共有物の使用)
第249条 「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」
(共有持分の割合の推定)
第250条 「各共有者の持分は、相等しいものと推定する。」
とあるように、原則的には、共有者は持分に応じて、その共有物全部の利用をすることができ、その持分は相等しいものと推定されます。
もちろん、持分は相等しいものと推定されますが、多くの場合は出した資金額の割合によって夫婦間の持ち分が決まります。
例えば5000万円のマンションを夫婦で購入したとしましょう。その出した資金の割合は、夫3000万円、妻2000万円としましょう。
そうすると夫婦間の持ち分割合は、「夫:妻=3:2」となります。
※なお、当事者同士で出資した金額の比率と異なる持分の取り決めをした場合には、そちらが優先されます。
夫が5分の3の所有権があるから、家やマンションの5分の3のみを使えるというわけではなく、共有物全部について使用することができます(249条)。
さて、仲睦まじかった夫婦も離婚しなければならないケースは多くあります。
その際、財産分与を行うことになりますが、共同所有の家屋、マンションの財産分与は非常に難しいケースが多いです。
一番簡単なのは、家やマンション等の自宅全部を売却してその利益を分ける方法です。
しかし、どちらか一方が住み続けたいと希望することもあります。
また、中には住宅ローンの支払いが残っていて、売却すると損をしてしまう場合もあります。
そのような場合には、住宅をどうするかで揉めることも良くある話です。
いつまでも揉めていたくない、とにかく早く新しいスタートを切りたいという人は、自己の共有持分だけを売却して、共有関係からいち早く離脱する方法もあります。
共有持分の売却ができれば、金銭を得ることもできます。
しかし、共有持分は通常の不動産よりも特殊(共同所有という形態)なため、一般の不動産屋さんでは取り扱っていないケースがほとんどです。
「当社では取り扱えます」と言っている業者ですら、扱った実績は乏しく、得意ではない業者も多いのが実情です。
昨今、「共有不動産を扱います!」という不動産屋さんは確かに増えてきましたが、中にはそういった業者もいるので注意が必要です。
業者の実力を見定めるために、相談する際は、数社に相談すると良いでしょう。また、具体的に話を伝えた上で同様の実績があるのかを聞くとより信用性の判断の材料になることでしょう。
離婚の話し合いでもめていて、とにかく早く問題から逃れたいという気持ちも分かりますが、だからと言って大切な不動産を安く売る必要はありません。
人生のよりより再スタートのためにも、利用する不動産屋さん選びは慎重に行いたいものです。
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