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共有不動産の分割方法について

共有不動産の分割方法について

いざ共有不動産を整理しようとした場合、どのような方法があるのかを解説していきましょう。

2.具体的解説

1)現物分割について
2)賠償分割について
3)代償分割について

 

共有不動産の分割方法について

1.共有不動産の分割の種類


いざ共有不動産を整理しようとした場合、どのような方法があるのかを解説していきましょう。
具体的な方法としては、1)現物分割 2)賠償分割 3)代償分割の3つです。

それではここから、その3つの方法について、分かりやすく解説していきます。

 

2.具体的解説


1)現物分割について


現物分割とは、「現」実に共有「物」を分割してしまう方法です。
例えば、100平米の甲土地があり、そのAとBが1/2ずつを持分とし、共有状態としましょう。
AB両者が、甲不動産の現物分割に同意した場合、その土地は持分に応じて現に分割されます。

この例でありますと、100平米でA・Bが1/2ずつ共有なので、50平米ずつ現実に分割することになります。
土地の場合は分筆登記をすることになります。

現物分割は土地であれば可能ですが、持分がマンションや一軒家など、現実的に二等分ができないものなどもあります。そのような場合は、現物分割は実行することができないことになります。

 

2)賠償分割について


次に、賠償分割という方法があります。
例えば、C・Dが一軒家を共同所有していた場合、Cが自己の持ち分をDに売却し、Dへ持分を移行、
Dの単独所有とする方法です。

不動産を利用し続けたい人がいる場合や、金銭的に余裕のある者がいる場合や現物分割ができない場合には、
この賠償分割は有効と言えます。

 

3)代償分割について


最後に、代償分割という方法です。
共有不動産全体を第三者へ完全に売却してしまい、売却した代金を各共有者の持ち分割合で分割する方法です。
共有不動産を利用する予定がまったくない場合や、共有者同士で売買ができないような場合にこの方法は有効と言えます。

代償分割は共有不動産「全部」を第三者に売却します。そのため、持分のみの売却よりも高額で売却できる可能性が高く、また、容易に売却しやすいというメリットもあります。

 

3.合意ができない場合は訴訟も


上記3つの方法は、あくまで、共有者全員の同意が得られた場合にのみ実行ことができる方法です。
共有者のうち一人でも反対する者がいれば、上記方法は実行することができません。
その場合、共有物分割訴訟という形で、裁判所の手を借りる必要があります。

しかし、自己の持分のみであればいかようにも処分することは可能です。それも、他の共有者の同意がなくても何ら問題がありません。

ただ、単独での持分売却はできたとして、持分だけでは利用価値が低くなり、買い手が探しにくいのが実情です。

不動産の持分を売却する際は、持分を取り扱っている専門業者(仲介会社や買取会社)に相談するという方法もあります。
一口に専門に扱う不動産業者と言っても、大きく「仲介業者」と「買取業者」の2種類に分かれます。
仲介業者を利用する場合は買い手が現れるまで待つ必要がありますが、高額で売却できる可能性が高いです。
一方で、買取業者を利用する場合は直接不動産会社が購入するため、売却価格は低くなりがちですが、早く現金化したいときは大変有効になります。

どちらを利用すべきかどうかは状況に応じて異なりますが、相談をする場合は色々な業者に相談し、比較検討されると良いでしょう。

 

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